2018-12-06 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
この点、本法案におきましては、IQ設定の前提といたしまして、漁業種類ごとに設定されている管理区分ごとに漁獲可能量が配分されることとなっておりまして、異なる管理区分の間でのIQの移転はできないこととなっております。このため、例えば沖合漁業者が管理区分の異なる沿岸漁業者のIQを船舶とともに買い取って沖合漁業者の大型漁船に移転する申請があった場合には、これは許可しないことといたしております。
この点、本法案におきましては、IQ設定の前提といたしまして、漁業種類ごとに設定されている管理区分ごとに漁獲可能量が配分されることとなっておりまして、異なる管理区分の間でのIQの移転はできないこととなっております。このため、例えば沖合漁業者が管理区分の異なる沿岸漁業者のIQを船舶とともに買い取って沖合漁業者の大型漁船に移転する申請があった場合には、これは許可しないことといたしております。
ただし、法律を運用する段階では、IQ設定について、準備の整った状態かどうかを判断する基準を明確化させる必要があると考えます。例えば、管理区分に所属する漁業者の八五%が賛成しているなどのことをもって準備が整った状態とするといった具体的な指針を今後国が示すことも求められていくでしょう。 また、諸外国の中には、IQを市場で売買対象とする制度の国もあります。